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平成27年に相続税の法律が変わり、今までかからなかった人たちにも相続税がかかるようになっています。私の場合妻も子供もいないのですから、妹が一人だけで3600万円の基礎控除しかありません。不動産と流動資産がこの額を超えると相続税がかかります。1000万円だと税率10%で、それからの控除額は0円、1000万円から3000万円では税率15%で、控除額は50万円、3000万円から5000万円までだと20%で、控除額200万円・・・となっています。不動産の相続だけでは相続税を払う必要はありません。預金の関係で少し払うようなことが起こるかもしれません。それは私が死ぬまでいくら預金を残せるかにかかっています。きれいに使い切れば、妹は相続税を払う必要がありません。なかなか死に際の目ぬき方が難しいところです。